財産評価基本通達24条4項に規定されている「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
相続税申告時の土地評価は、財産評価基本通達に則って評価されます。
「広大地」に該当する土地については、下記の広大地補正率が適用され、相続税の土地評価の基準となる土地価格が大幅に低くなります(地積により異なるが概ね1/2~1/3)。
対象地の地積 | 広大地補正率 |
---|---|
1,000m2 | 0.55 |
2,000m2 | 0.50 |
3,000m2 | 0.45 |
4,000m2 | 0.40 |
5,000m2 | 0.35 |
お電話orメールにて。必要に応じてお伺いします
住宅地図、登記簿謄本、課税明細書
1週間程度で診断結果をご報告します
※周辺地域の利用状況を調査し、CADでの想定図面を作成します。
一次判定の結果で、現地調査等をするか否かを判断します。
行政的な規制、開発申請状況等を調査
調査報告書を作成します。
二次判定の結果、広大地の適用が可能と判断した場合、調査報告書の作成に移ります。
「正式なご依頼」より3週間程度が目安です
一次判定 | ご相談から机上診断まで | 無料 |
---|---|---|
二次判定 | 机上診断以降の現地調査、役所調査等まで | 73,500円 |
正式なご依頼 | 調査報告書の作成 | 315,000円 (73,500円を含む) |
※正式なご依頼となった場合、二次判定73,500円+調査報告書241,500円=315,000円が報酬額となります。
※遠隔地の場合、別途交通費等の実費が発生します。
※広大地に該当するか否かは、判断が難しい物件、税務署との見解の相違があるグレーゾーンの物件などがあります。詳細については、面談時にご説明致します。